30日間無査証短期滞在
日本国籍の方で観光目的・商用でフィリピンに入国する場合は、最大30日間であればVISA申請無しで滞在が可能です。有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持していることと、パスポートの有効期限が滞在日数+6カ月以上であることで取得可能です。基本的に大体の方がこちらで入国しております。
ココがポイント
留学生の方は、まずはこのVISAで入国して、入国後に観光VISA+就学許可証を語学学校が代理で申請してくれます。
観光査証 TOURIST VISA(9A)
30日以上の観光滞在をはじめから予定している方が対象のVISAです。事前に在日フィリピン大使館にて申請可能です。滞在可能日数は59日間で60日以上滞在する場合は、現地で延長手続きが必要になります。30日間無査証短期滞在の場合でも29日間滞在が可能で、30日以上滞在する場合は現地で延長手続きが必要になります。
留学される方は、語学学校が代行してVISAの申請をしてくれるので、特に日本で事前にVISAの申請をする必要はありません。
ココがポイント
どの場合でも現地にて延長可能なので、60日以上滞在を予定している方も30日間無査証短期滞在で入国しても大丈夫です。
SSP 特別就学許可証(Special Study Permit)
フィリピン国内で就学するために取得する許可証です。語学学校で英語の勉強をされる方は必ず必要な許可証です。語学学校が代行して申請してくれる場合が多いです。6カ月ごとに更新が必要になります。
観光査証 TOURIST VISA + 特別就学許可証のセットで効力を有します。
ECC 出国許可証(Emigration Clearance Certificate)
フィリピン国内に6カ月以上滞在した方が、出国の際に提示を求められる出国許可証です。観光ビザで6カ月以上滞在した方は必ず、ECCを取得する必要があります。
注意ポイント
ECCが無いと、空港のイミグレーションで出国拒否されますので、注意が必要です。
ACR I-CARD 外国人登録証(Alien Certificate of Registration)
フィリピン政府が外国人のフィリピン居住者を把握するために、60日以上国内に滞在する外国人に発行を義務付けているものです。
学生査証 STUDENT VISA(9F)
フィリピン国内の大学や専門学校など教育機関にて就学するためのビザです。 現地の教育機関の入学許可を取る必要があります。現地にてビザ免除や観光ビザ等からの切り替え申請をすることが一般的です。
注意ポイント
語学学校に留学される方は必要ありません。あくまで、大学や高等学校など現地の教育機関に入学する方が対象になります。
就労査証 WORK VISA(9G)
フィリピン国内で報酬を得て働く場合の一般的なビザです。申請から取得まで3カ月~6カ月程度時間がかかります。フィリピンの会社を通して申請するものです。このビザを持っていない限り国内での労働は認められません。このビザを申請中に労働したい方は、SWPという特別就労許可証を申請する必要があります。PWPを申請してから9Gに切り替えていく会社が一般的です。労働には、就労ビザだけでなく、外国人労働許可証(AEP)の取得も必要になります。
注意ポイント
ゼロ円留学やインターン制度(報酬が発生しない)の場合でも、SWPの申請が義務付けられています。違法に労働させたとして、当局に拘束された会社も有りますので注意が必要です。
AEP 外国人雇用許可証(Alien Employment Permit)
労働雇用省(DOLE)から発行されるAEPを取得しないと外国人はフィリピン国内で働くことができません。就労ビザの申請をする前にAEPの申請をします。
AEP 外国人雇用許可証 + 就労査証 WORK VISA(9G)セットで就労が可能になります。
SWP 特別労働許可証(Special Work Permit)
一時的な研修や技術指導などを対象とした労働許可です。3カ月間有効で、1回延長可能なので、最大6カ月間有効です。SSP同様に観光ビザの延長も併せて必要です。ゼロ円留学や語学学校のインターンの場合でも最低限この許可証が必要です。
観光査証 TOURIST VISA + SWP 特別労働許可証セットで就労が可能になります。
商用ビジネス査証 TREATY TRADERS VISA
出張や商談のためにフィリピンに入国される方向けのビザです。現地で報酬を受け取る労働活動はできません。最大59日間滞在可能で延長も可能です。フィリピン受け入れ側企業からの招待状が必要です。
注意ポイント
フィリピン受け入れ企業からの招待状が必要になります。
ロングステイ査証 SPECIAL RESIDENT VISITORS VISA(SRVV)
コンドミディアムなどの住居をフィリピン国内に所有している方、もしくはフィリピン退職庁指定の宿泊施設に滞在する方が対象のビザ。残高証明証等を提出する必要がないため、他の長期滞在ビザより比較的条件が少ないVISAです。1年間有効で、現地で更新はできません。
特別永住権査証 SPECIAL RESIDENT RETIREE’S VISA(SRRV)
35歳以上の方が取得可能なリタイヤメントビザです。申請時に1カ月以上の滞在が必要でフィリピン国外、フィリピン国内の無犯罪証明書が必要など、必要書類は多数ありますが、すべて揃えて申請すれば、フィリピン国内で就労も日数の制限無くすることができます。年齢や条件によって異なる金額を退職庁指定の銀行口座に定期預金しなければなりません。
指定口座に振り込んだ金額を使うことはできません。
特別投資家査証 SPECIAL INVESTMENT’S RESIDENCE VISA(SIRV)
21歳以上の投資家向けのビザです。毎年更新が必要ですが、投資が継続する限り滞在可能なVISAです。75,000USD以上の投資をする方が対象になります。
特定産業投資査証
年齢を問わず、75,000USD以上を投資するとフィリピン投資委員会より発行されるビザです。株式投資だけでなく、コンドミディアムや不動産購入による投資も可能です。毎年更新する必要がありますが、75,000USD以上が投資されている間中は滞在が可能になります。
条約投資家査証 TREATY TRADERS VISA
フィリピンと移民協定を結んでいる日本・アメリカ・ドイツ国籍者のみに限り対象となるビザです。会社を設立し、その持ち株が300,000 PHP以上あることが条件です。滞在可能日数は無制限ですが、毎年更新する必要があります。
雇用創出特別査証 SPECIAL VISA FOR EMPLOYMENT GENERATION(SVEG)
10人以上のフィリピン人を雇用することが条件で取得できるビザです。失業率が問題になっているため2008年に新たに制定された新規雇用を増やすためのビザです。
特別割当移住査証 QUOTA IMMIGRANT VISA
年間各国50名のみに限定して発給される、永住も労働も可能なビザです。対象国は、フィリピンと移民協定を結んでいる日本・アメリカ・ドイツ国籍者で、フィリピンに居住している外国人が対象です。必要書類も多く、取得が難しいためかなり珍しい永住権ですが、取得してしまえば、5年間のうち1回フィリピンに訪問すれば維持することができる特別な永住権です。
結婚用・永住移住査証 NON-QUOTA IMMIGRATE VISA(13A)
フィリピン国籍の方と結婚している方が申請することができます。初年度は13Aという仮永住権ビザを取得し、2年目以降に取得することができる永住ビザです。フィリピン国内で就労することができ、婚姻関係が続く限り、永住することが可能です。
バリックバヤン査証 BALIK-BAYAN VISA
フィリピン国籍の方と結婚しているが、結婚用・永住移住査証を所持していない外国人が申請することができるビザです。結婚用一時滞在査証と言われています。フィリピン人配偶者と同伴にて入国することを条件として、滞在日数は1年間ですが、延長することはできません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
結局のところ滞在中のVISAに関しては最終的には自己責任。留学生の方は語学学校に任せきりではなく、ご自身でVISAステータスを確認したほうが良さそうだ。
また、フィリピンでインターンや就職をして働こうとしている方は、会社が必ずしもVISAの申請をしてくれるとは限らない。違法労働が発覚したら当然処罰されます。就職前に、どのVISAになるかを確認したほうが良い。費用も高額になるので会社が負担なのか、個人負担なのか確認するの必要があります。
1年単位で取得するようなVISAに関しては、一身上の都合で退職する際にも、残りの月数で分割したビザ代金を請求をする会社も中にはあるみたい。働き始める前に必ず確認する必要がありますね!!
ココがポイント
滞在中のVISAに関しては最終的には自己責任です。海外では自分の身をは自分で守る。VISAに関する知識をつけて、留学や就労する場合でもトラブルにならないようにしましょう。
参考になれば幸いです。
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